動物愛護管理法

2006.6.1朝の公園

動物愛護管理法の一部改正が昨年6月に公布された。そして今年6月1日、つまり今日から施行となる
ホントに一部だけど紹介します。
1、登録制の導入
  今まで届出制だったのを登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられる→つまり、今まではどんなに悪質な業者でも業務停止の命令が法的には出来なかったと言うことだ。そういや、佐久市の劣悪ブリーダーが犬舎で犬をひどい扱いをし、病気にし、死なせ、めちゃめちゃな犬舎にボランティアのレスキューが入ったというのに、平気な顔で売れる子は売りさばいていた
2、動物取扱責任者の選任及び研修の義務付け
  事業所ごとに動物取扱責任者を決め都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられる→今までは動物についてなーんも知らん人でも動物にかかわる仕事をできたってことだ。ペットショップもブリーダーもテーマパークも。出来ないのは獣医ぐらいか?
3、動物を科学上の利用に供する場合の配慮
  動物実験をするときは可能なら代替法を使い、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること→これで無駄な動物実験が減るといいけど。でも「出来る限り」であって、規制ではない
4、愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万以下から50万以下に引き上げる→30万?はぁ?まぁ50万も同じようなもんか。

確かに少しだけ良くなっているかも。少しだけど。欧米に比べたらまだまだスタートラインにも立っていない。私に言わせれば悪質な業者は逮捕、実刑に処して欲しいし、動物を扱う仕事に付く人は試験を受けて資格のある人だけにして欲しい。ブリーディングや動物の病気、しつけについてちゃんと学んでからにしてくれ動物実験は必要ないものはやってはいけないと厳しく決めて欲しいし、虐待に対しては即刻逮捕。懲役!と言い出したらキリが無いけど。
少しは動物たちにとって良くなるのだと思っていいのだろうか?そう信じたい
あ、ついでに飼い主も免許制にしたらどうか?と姉に言われた。確かに!動物を飼うのにはちゃんと知識と心構えが必要。その勉強をする時間を惜しむ人に動物を飼う資格はない。今日は最後までまじめ。たまにはオチが無い日もあるのだ。